2007年02月15日

首相「離婚300日規定を検討」

今、戸籍の無い子どもたちが増えているらしい。
「え?どういう意味、それ。」
と思い、そのTV番組を見た。

普通に暮らしている、ある17歳の女の子が、修学旅行で外国へ
行く事になり、そのパスポートを作る際に戸籍がなく、ストップが
かかった、というような話。

「戸籍が無い」

ちょっと信じられない事だが、実際に結構な数、居るらしい。

その原因がこの民法772条だ。

◇民法772条◇

 離婚から300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子と推定すると規定。
早産など、「特別な事情があっても」、親子関係不存在確認などを裁判所に認めて
もらわないと「現夫の子」として戸籍に登録できない。
離婚後に生まれた子供の養育などをめぐり親子関係が推定できる規定として存在する。

                              
そしてこの記事↓

 <安倍首相は15日、参院厚生労働委員会の少子化問題に関する集中審議で、
女性が離婚後300日以内に出産した場合、子供は戸籍上、離婚前の夫の子供に
なるという民法の規定について「見直しの要否を含めて、慎重に検討する」と述べた。
民主党の千葉景子氏の質問に答えた。

 この規定については、再婚した後に妊娠し、早産などの理由で離婚後300日以内に
出産せざるをえなかった女性らが「現在の夫の子供」とした出生届が受理されない事例
が明らかになっている。
 こうした女性らを支援するNPO法人は法務省に対し、規定の見直しを求めていた。>


大体ですね、法的に離婚が成立してようやく別居、とかではなく、
相当前から、夫婦関係は破綻している事が多かったりするし、
そんな時期に新たな、信頼できるパートナーとめぐりあう、なんて、
その女性の立場にたったら、本当に素晴らしい事なわけじゃ
ないですか。

だのに、「結婚までは貞節を守って・・」なんて時代に作られた
ような法律が、この現代に、何の改正もされずにまかり通ってきた、
って事のほうが、よほど問題じゃないかしらん。

その特集番組では、早産だったために、その300日をほんの数日
過ぎただけで、この法律の規定に引っかかり、現在の夫の子とは
認められず戸籍がとれないでいる、という夫婦が出ていた。
全く普通の夫婦でありながら・・・あり得ない・・

何で今まで、見直しされてなかったのかが不思議だが
現在戸籍の無い子どもたちが戸籍を得られるように、
少しでも早く、改正をしてもらいたいものだ。
posted by waratta at 21:12 | Comment(0) | 最近のニュース
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